ショッピングTV出品規約 逸品会(山口・福岡)










ショッピングTV出品規約

第1条(趣旨)
この規約は、逸品会(山口・福岡)が運営するインターネット動画ショッピングモール「ショッピングTV」において、各種サービスを利用者に提供するため、出品者が市場上に商品を出品することに関し、逸品会(山口・福岡)と出品者との契約関係(以下「本規約」という)について定めるものとする。


第2条(「ショッピングTV」出品の定義)
「ショッピングTV」出品者はWEBサイト上の通信販売サイト(=http://shoppingtv.jp)への出品者である。
出品者は自らWEBサイト上でショップを展開するのではなく、逸品会(山口・福岡)が出品者に代わって受注し、代金の収受、回収および配送を行う。


第3条(本規約の対象)
逸品会(山口・福岡)が出品者に提供する「ショッピングTV」の機能は、次の通りとする。

  • WEBサイト上での検索機能および商品紹介、受注機能
  • WEBショップ内の情報を更新するための情報更新機能、広告プロモーション機能
  • 全会員へのメールマガジンの配信
  • 新着情報・プレゼントコーナーへの情報掲載のための情報発信機能
  • WEBおよびマス媒体による広告・販売促進活動


第4条(出品申込)
「ショッピングTV」出品契約(以下「本契約」という)の申込は、逸品会(山口・福岡)所定の
申込書に必要事項を記入の上、逸品会(山口・福岡)宛てにFAXまたは郵送にて提出する。
逸品会(山口・福岡)は出品申込みを受け、出品基準が満たされているか精査した上で正式認証する。


第5条(出品基準)
「ショッピングTV」出品契約は、前条の申込に対して逸品会(山口・福岡)が当会の定める商品基準に照らし合わせ、適合する商品であることを承諾したときに成立するものとする。

  • 出品者が逸品会(山口・福岡)に入会している者であること
  • 出品者自ら製造・加工したもの
  • 下関・北九州産の原料を中心に製造加工されたもの
  • 国の安全基準に準拠し、安心で安全な製造体制を維持運営していること
  • 逸品を掲げるに相応しい品質とユニーク性などの要素を持ちえている商品であること


第6条(申込の拒絶および出品の拒否)
出品申込があっても次の各号のいずれかに該当する場合は申込を拒絶するものとする。
また出品者および商品に関し、逸品会(山口・福岡)独自の判断に基づきサービスの停止をすることができる。

  • 申込書に虚偽の事実の記載があったとき
  • 申込者が利用代金等の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
  • 反社会的および公序良俗に反する内容を含むもの
  • その他逸品会(山口・福岡)が不適当と認めた事象の場合


第7条(出品者の資格)
新規出品者が、逸品会(山口・福岡)入会金及び規定の月額利用料を当会社宛てに振り込んだときより、出品者としての資格が生じる。


第8条(出品者の義務)
出品者は、本契約を理解しこれらを遵守しなければならず、利用者を欺いてこれら利用者の利益を害することがあってはならないものとする。
出品者は本契約に基づく取引によって知り得た利用者に関わる情報を、利用者へのサービス提供以外への目的のために利用してはならないものとする。


第9条(利用料金)
出品者に対する利用料は、別紙の通りとする。


第10条(支払い)
支払方法は逸品会(山口・福岡)の請求に基づき銀行振り込みにて支払う。
月額利用料は、如何なる事由においても返済しない。
契約期間は最低6ヶ月以上とする。



第11条(解約)
解約は出品者からの解約申し込みから逸品会(山口・福岡)の受理によって成立する。
契約日より6ヶ月以内での解約は基本的に認めない。
逸品会(山口・福岡)は、受理し退会登録処理によって翌月の支払いからは請求をしない。


第12条(守秘義務)
出品者は、逸品会(山口・福岡)との取引上入手した情報について、いかなる情報も公開または第三者へ漏洩してはならない。
逸品会(山口・福岡)より発信される全ての販売情報を含むものとする。
出品者の登録を解約した後においても、いかなる情報も公開または第三者へ漏洩してはならない。


第13条(規約及び条件の改訂)
本規約及び条件は、逸品会(山口・福岡)の判断により出品者の承諾なく変更・改訂を行うことができる。
改訂後の本規約については、逸品会(山口・福岡)と出品者との間の一切の関係に適用されるものとする。
(規約の変更・改訂は、電子メールにて告知する。)


第14条(諸法令、諸規則の遵守義務)
出品者は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとする。


第15条(制裁)
逸品会(山口・福岡)サービスを常に良好な状態で利用する為、以下に条件を従うものとする。
逸品会(山口・福岡)は本サービスの稼働状況を良好に保ち利用させる為、事前の通知なしに本サービスの運用を停止することができるものとする。

  • システムの定期保守・緊急保守の場合。
  • 火災停電などがあった場合。
  • 第三者からの妨害行為があった場合。
  • その他、逸品会(山口・福岡)がシステムを停止せざるを得ないと判断した場合。
  • 上記及び不測の事故・事態が生じた場合に発生した損害等が発生した場合、逸品会(山口・福岡)は一切責任は取らない。


第16条(出品者と利用者との関係)
出品者は、利用者に対して提供した各種サービスの品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他販売した商品又はサービスに関し、利用者からクレームを受け、又は利用者との紛争が生じた場合、直ちに逸品会(山口・福岡)に対し、その旨通知し、当該クレームについては、遅滞なくこれを解決し、その解決につき報告するものとする。そのクレーム紛争の内容により、逸品会(山口・福岡)から各種サービスの変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、出品者はすみやかにこれの改善を行うものとする。
出品者は、前項のクレーム、紛争に際して利用者から各種サービスの返品の申し出があった場合には、速やかに適切な処置をとるものとする。


第17条(権利譲渡の禁止)
出品者及び逸品会(山口・福岡)は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、その地位又は逸品会(山口・福岡)に対する個々の債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。


第18条(解除)
逸品会(山口・福岡)は、次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。

  • 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、会社更生手開始、破産もしくは競売等の申し立てを受け、または自ら整理、会社更生手続の開始もしくは破産等の申し立てをしたとき。
  • 自ら振り出し又は引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
  • 前2号の他、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき。
  • 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
  • その他不適当な事項があると逸品会(山口・福岡)が判断したとき。

出品者と逸品会(山口・福岡)間の契約が出品公開後に解除された場合、その理由の如何を問わず、出品者は所定の費用を逸品会(山口・福岡)に支払うものとし、既に支払い済みの費用については返還請求を行わないものとする。


第19条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項について疑義が生じた場合、出品者および逸品会(山口・福岡)の両者は誠意をもって協議し、解決するものとする。


付 則
この規約は平成21年6月21日より施行する。